家賃収入のある不動産の相続について
相続するものは、現金だけではありません。
不動産や土地などを相続するケースは非常に多いです。
では家賃収入がある不動産を相続する場合、どのように相続するのでしょうか?
ここでは家賃収入がある不動産の相続についてまとめてみましょう。
目次
相続した不動産の家賃収入は誰のものになる?
家賃収入のある不動産を相続した場合、その家賃収入も相続することになります。
ただ、相続人が複数いる場合には、だれがその家賃収入のある不動産を相続するかが決まるまでの間に入ってくる家賃収入が誰のものになるか?という点は、問題となります。
遺産分割が確定しない間に関しては、遺産は相続人の共有財産という位置づけになります。
貸家と家賃収入は別個の財産であり、貸家は相続する人が決定するまで保留します。
その間の家賃収入に関しては、相続人全員が法定相続分に従って分配することになるでしょう。
その後に、遺産分割協議で遺産分割方法が確定すれば、家賃収入のある不動産を相続した人が、それに付随する家賃収入も全て受け取ることになります。
賃貸物件の管理費用は遺産分割の対象となる?
相続を開始した後に生じた、固定資産税などの公租公課、建物の修理費、改築費、火災保険料、立退料など、遺産である賃貸不動産の管理費用の負担は、遺産分割の対象になるかは気になりますね。
これらの管理費用はすべて遺産相続開始後に生じたものになるので、相続財産とは別個のものになりますので、遺産分割の対象にはなりません。
ただ、裁判実務上、相続人全員が遺産分割調停の手続きの中で、清算することに合意している場合には、調停手続き内で管理費用を考慮することができるのです。
相続人の間で合意に至らない場合には、別途民事訴訟で解決するかありません。
遺産分割審判に関しては、遺産管理費用は遺産ではないため、審査の対象外です。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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